ため、マニラだけでも数万人といわれる“ ストリートチルドレンをゼロにする”という大きな目標を掲げています。
この目標は、私たちACC21と、現地パートナー団体のチャイルドホープだけでは達成できません。このため、マニラで活動する他のNGOや政府関係者などとも連携し、日本とフィリピンの市民が協力するキャンペーンを盛り上げていきます。
▼最後に
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!
フィリピンの路上で暮らす若者たちにとって、コロナ禍で安定した仕事を見つけ、路上を抜け出して生きてゆくことは簡単なことではありません。彼らの努力が実るよう、そして、フィリピンの社会の担い手となってゆけるよう、ぜひ応援してください!
※本プロジェクトは、一般の皆さまからのご寄付のほか、助成金を活用して実施する予定です。All-in方式のため、目標金額に達しなかった場合でも事業は実施します。
《税制上の優遇措置について》
このプロジェクトの寄付は寄付金控除の対象になります。
このプロジェクトへのご寄付はACC21への寄付となり、弊団体が寄付金の受付及び領収証発行を行います。
「寄附金控除」をお受けいただくためには、確定申告の際に、ACC21が発行した寄付金控除の領収書(寄付金受領証明書)をもって確定申告をしていただく必要がございます。寄付金受領証明書は2022年1月に発送します。
※寄付金受領証明書はCAMPFIREではなく当団体が発行・郵送いたします。
なお、寄付金受領証明書には、住民票記載の住所・氏名を記載する必要がありますので、寄付お申込み時に記入した住所が住民票記載の住所と異なる場合は、ACC21までご連絡ください。
※寄付金の年間合計額が2,000円を超えた場合、所得税の控除の対象となります。寄付金の年間合計額には、ACC21への寄付に限らず、税控除の資格をもつ他の団体等(認定NPO法人、公益法人、政党、国、地方自治体を含む)への寄付も合算できます。詳しくは最寄りの税務署や国税庁のウェブサイト等でご確認ください。
※住民税の控除の対象となるかどうかは、自治体により異なります。お住まいの自治体へお問い合わせください。東京都民の方は、都民税の控除の対象となります。
《本プロジェクトおよび税制上の優遇措置についてのお問い合わせ先》
認定NPO法人アジア・コミュニティ・センター21(ACC21)
担当:辻本
電話:03-3945-2615(平日10時~18時※)
E-mail:kifu@acc21.org
※東京都を対象に緊急事態宣言が発令された場合などには在宅勤務となる可能性があります。電話がつながらない場合は、メールでご連絡ください。